伊豆市で太陽光を検討している方から
売電収入の振込先口座を子供の口座にすることは可能?
と質問がありました。
結論、可能です。
売電収入の振込先口座に関しては
契約者とイコールである必要はない
です。場合によっては現金をそのまま渡すと
贈与税がかかること
があります。それを回避するためにも、今回はこの売電収入の振込先口座について触れていきます。
じゃ、レッツゴー!
売電は電気を自家消費して余った時に発生する
こちらのページでも解説していますが、太陽光発電は
①発電した電気を自家消費
②余った電気を売電
という流れを自動的にやってくれます。売電収入は上記でいう②で発生します。収入と聞くと良いイメージを持たれる方が多いです。これから太陽光発電を設置される方に関しては
売電単価よりも買電単価の方が高い
ため、極力
売電がない方が経済効果が出やすい
です。ここ最近は太陽光発電のみではなく、蓄電池とセットで導入される方が増えてきたので良い傾向になってきています。
屋根の範囲内に目いっぱい載せるのではなく、自家消費できる範囲でパネル設置をすると効率的です。
売電収入の振込先口座は自由に決められる
太陽光発電システムを申請する場合、お家が
■親との共有名義
■ご主人あるいは奥さんとの共有名義
の場合は、建造物の同意書という書類を記入する必要があります。ご主人あるいは奥さんが100%自己所有の場合に関しては、契約者が自分自身なので書類を記入する必要はありません。
実際、両親が太陽光を設置しており、売電収入の振込先口座を息子あるいは娘にしているパターンを今まで何度も目にしてきました。
販売店側で名義が異なっているから申請が面倒といった問題も特にないので、
この口座を指定したい
という要望がありましたら、そのまま販売店に伝えてください。
電力会社側から指摘が入ったことはありません。
贈与税には注意
売電収入の振込先口座を太陽光契約時から息子あるいは娘にしている場合に関しては特に問題ございませんが、今までご自身の口座に売電収入を溜めていて、それを
数年後に息子あるいは娘に託す場合
に関しては注意が必要です。詳しくは税務署に確認する必要がありますが、
■譲渡する金額が大きい場合
■非課税制度対象外の場合
に関しては贈与税に引っかかる可能性があります。これから新規で太陽光、あるいは太陽光+蓄電池を設置される方に関しては売電単価が低いのでそこまで心配する必要はありません。対象になるのは
売電単価が高いときに太陽光を設置した方
です。
上記にも記載されている通り、税務署の目は厳しいです。
後でトラブルにならないように太陽光システムに関する説明は勿論のこと、売電収入のことに関してもじっくりと検討した上で販売店と話を進めてください。
このような伝え方をすると、一度登録した口座が変更できないように聞こえますが実際は
変更可能
です。変更する場合は設置をした販売店に問い合わせをしてください。
もし、設置をした販売店が倒産している場合に関しては売電契約をしている電力会社に問い合わせをしてください。売電切替を新電力に変更していない限り、管轄の電力会社で間違いないです。
贈与をする場合は非課税制度を有効活用しましょう。
最後にひとこと
今回は「売電収入の振込先口座登録は誰のものでも可能」について解説しました。
より詳しい説明を希望される方は優良店が多い
に登録されることをおすすめします。
嵐のように3~5社から一斉に連絡が来るタイナビ/グリエネとは異なり
専任のアドバイザーがついて情報を集約してくれる
サイトもあります。
各販売店との対応が煩わしい方であれば専任のアドバイザーがつく比較サイト(ソーラーパートナーズ)が断然おすすめです。