太陽光を検討している方から
遮熱効果を期待すると容量が10kW以上になってしまうがどうしたらいいのか
という質問がありました。
申請容量が10kW以上になると
■産業用扱いになり売電単価が住宅用単価よりも下がる
■売電開始までに時間がかかる
といった問題があります。
しかし、最近は過積載という考え方も一般的になってきたため、パワコン容量よりも太陽光容量の方を上げるお客さまが増えてきました。
実際、経済産業省に申請をする際は
太陽光容量とパワコン容量を比べて低い方の数値を申告する
ため、その低い方の数値が9.9kW未満であれば住宅用FITの適用が可能となります。
今回はこの住宅用FITの考え方について解説していきます。
じゃ、レッツゴー!
太陽光を導入するとFITが始まる
太陽光発電を新規で導入すると
FIT(固定価格買取制度)
が始まります。
FITは
■住宅用であれば10年間
■産業用であれば20年間
と売電期間が定められています。
これは年度によって売電単価が異なります。
2016年4月1日に始まった電力の自由化によって売電先も変更できるようになりましたが、新規で設置した場合は最初から新電力で契約できるわけではありません。
管轄の電力会社で所定のFIT期間が終了してから
変更可能です。住宅用であれば早くても10年後となりますので注意してください。
非FIT申請で補助金を出すという市町村も増えています。どちらが有利かは場合によります。
FIT申請をするときのルール
2022年度のFIT価格は
■10kW未満は17円が10年間
■10kW以上は11円が20年間
と決まっています。しかし、明らかにパネルの枚数が多いのに、住宅用のFIT単価である17円で売電契約している人が多い現状です。
このような方々は裏技をしているわけではなく、申請時の容量を9.9kW未満に抑えるように販売店にお願いをしています。
あるいは販売店から提案をしています。
数年前と異なり、現在は太陽光の申請を下記のように行っています。
太陽光パネルの容量とパワコンの容量の低い方の数値で申告をする
例えば、設置する太陽光の容量が13kWでも、パワコンの容量を9.9kWにすれば住宅用のFIT価格である17円で申請をすることができます。
過積載をすることにより住宅用の単価を適用することができるので、日中あまり家に在宅していない方でも売電収入を増やすことができます。
日中の電気使用量が多い方も、それはそれで光熱費の大幅削減が見込めるのでメリットがあります。
MAX載せられるのは19.8kWまで
先程パワコンの容量を9.9kWで止めれば、
太陽光の容量が大きくても住宅用の単価を適用することができる
とお伝えしました。
しかし、
パワコンが変換できる力の上限は決まっている
ため、無限に設置ができる訳ではありません。
屋根が向いている方角や方位にもよりますが、パワコン容量×200%がメーカーがOKを出しているパネルの最大枚数となります。メーカーによっても考え方が異なるため注意が必要です。
パワコンの容量が9.9kWの場合、
9.9kW×200%=19.8kW
がギリギリラインです。日当たりがよくない地域であれば19.8kW以上設置するのもありです。
最近は蓄電池が主流になってきたので、屋根が大きくても自家消費分と蓄電池に溜める分だけパネルを設置する方が増えてきています。
最後にひとこと
今回は「住宅用FIT」について解説しました。
より詳しい説明を希望される方は優良店が多い
に登録されることをおすすめします。
嵐のように3~5社から一斉に連絡が来るタイナビ/グリエネとは異なり
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