沼津市で太陽光を検討している方から
親名義の家でも太陽光の設置はできるの?
と質問を受けました。
結論、可能です。
最終的に登記簿上の持ち主である名義人から了承をもらっているという旨の
委任状をもらう必要
があります。
委任状を取得できない場合は
前に進めません
ので注意してください。
今回は太陽光発電の名義人について解説していきます。
じゃ、レッツゴー!
設置するときの流れ
太陽光発電を設置する側(お客さん側)から見ると
①設置業者に設置してもらう
②設置費用を支払う
③発電開始(連系)する
と非常にシンプルな流れとなっています。
しかし、販売店側は色々なところに申請をしています。
■電力会社(例、東京電力・中部電力など):太陽光の配線を既設の分電盤にどのように繋ぐかを申請
■経済産業省:連系(発電開始)に伴って設置するお客様情報を申請
■市町村:補助金対象になっている場合は書類を申請
上記は簡単にまとめていますが、もっと詳しく!という方はこちらを参考にしてください。
電力会社/経済産業省への申請はWEB上です。
経済産業省に申請する際に委任状と登記簿謄本の情報が必要
経済産業省に申請をする際、
■ご契約者さまの実印が押印された委任状
■↑実印の印鑑証明書
が必要です。
ご契約者 = 家の名義人
であれば申請がスムーズです。
家の持ち主でない場合に関しては、上記の書類に追加して
家の持ち主である方が記入した委任状(上記の委任状とは別)
も必要です。
先ほどの書類の証拠として
登記簿謄本
も申請する必要があります。
販売店によっては何だかんだ理由をつけて
登記簿謄本の取得をお客さんに依頼
しているところもあります。
しかし、登記簿謄本は
法務局にて代理取得が可能
です。
そのため、契約書類に関して何か依頼された場合は
販売店側で申請してもらえないですか?
と聞いてみることをおすすめします。
2世帯・3世帯でお住まいになっている場合、世帯主が誰になっているのかを確認した上で検討開始した方がスムーズです。
委任状に記載する内容
委任状に記載する内容は
■ご契約者の名前と住所
■設置場所の住所
■発電設備の出力
です。
上記に加えて販売店は法人名/住所/法人番号/代表者氏名/担当者/会社の連絡先を記入します。
ご契約者の名前と住所に関しては特に難しいことはなく、住所は住所欄に、名前は名前欄に記入するだけで問題ありません。
名前の右横には
実印の押印
が必要です。
設置場所の住所(②)に関しても特に難しいことはなく、設置場所の住所を②の欄に記入するだけです。
しかし、
発電設備の出力
に関しては注意が必要です。
出力と聞くと、太陽光容量の方を思い浮かべるのが一般的です。
ここに記入する数値は太陽光容量とパワコン容量を比較して
低いほうの数値
を記入する必要があります。
仮に太陽光容量が7.0kWで、パワコン容量が5.5kWである場合、記入するのは
5.5kW
の方です。
手書きではなく、すべて入力したものを印刷しても特に問題ありません。しかし、実印は押印する必要があります。
契約時に実印だけ押印してもらう状態にしている販売店が多いです。
最後にひとこと
今回は「太陽光発電の申請者名義」について解説しました。
より詳しい説明を希望される方は優良店が多い
に登録されることをおすすめします。
嵐のように3~5社から一斉に連絡が来るタイナビ/グリエネとは異なり
専任のアドバイザーがついて情報を集約してくれる
サイトもあります。
各販売店との対応が煩わしい方であれば専任のアドバイザーがつく比較サイト(ソーラーパートナーズ)が断然おすすめです。