家のフルリフォームを検討している方から
古いパネルを処分して、新しいパネルに乗せ換えたら新たにFIT適用される?
と質問がありました。
結論、されません。
FITは
登記簿上の住所に対して適用
されるため、パネルを交換しても住所が同じであれば却下されます。
太陽光を設置してから約15年ほど経過すると
性能が高いパネルに変更したい
という依頼が増える現状ですが、場合によっては交換したことで不利になるケースもあります。
今回はFIT申請について解説していきます。
じゃ、レッツゴー!
FIT(固定価格買取制度)について
FITは「Feed in tariff」の略で、日本語では
固定価格買取制度
と呼ばれています。
太陽光を設置して売電申請をすると、
その申請年度の単価が続く(同じ価格が固定される)
という制度です。
設置した太陽光が
■住宅用:9.9kW未満
■産業用:10.0kW以上
のどちらかによって売電単価や期間が異なります。詳しくはこちらのページで解説しています。
売電単価は年々下がっています。
売電申請の流れ
売電を開始するには
①管轄の電力会社に申請
②経済産業省(資源エネルギー庁)に申請
③再度管轄の電力会社に申請
という流れで申請を出す必要があります。
①は
■自宅に電気を引き込んでいる電線の電柱番号や契約ブレーカー
■検針票情報
■売電口座の口座情報
■設置するお客さんの個人情報(名前、連絡先、住所など)
■設置システムの発電量など
を提出します。
これが承認されると
接続契約(東京電力の場合、発行元は東京電力パワーグリッド)
という書類が発行されます。
次に②では
■①で発行された接続契約の写し
■申請業務を販売店に一任するための委任状
■↑の委任状に捺印が必要な実印の印鑑証明書
■建物の登記簿謄本
を提出します。
これが承認されると
認定通知書(発行元はJPEA代行申請センター)
という書類が発行されます。
最後に③では
②で発行された認定通知書
を提出します。
これが承認されると特定契約(一般的にお客さんに渡さない)という書類が発行されます。その後、
連系
という売電がスタートする日を決めることができます。
ふ~ん程度に考えていただければと思います。
経済産業省(資源エネルギー庁)に申請する際に登記情報の確認が必要
先ほどの単元で経済産業省(資源エネルギー庁)に申請する際は
建物の登記簿謄本が必要
とお伝えしました。
このタイミングで
建物の持ち主と住所
を調べています。
ちなみに建物の持ち主以外の名前で申請する場合、本人に了承をもらったことが分かる委任状が別途必要です。
このタイミングで
FITが登記簿上の住所(地番)に紐づけ
されます。
そのため、
新しくパネルを交換しても新規でFIT適用がされない
です。新規でFIT適用を受けるには
申請住所(地番)
を変える必要があります。
住所を変えるだけであれば簡単
と思われがちですが、変えた住所が自身の所有物であることが証明できる公的な書類が必要です。
枝番を作るには登記費用がかかりますのでリスクゼロではありません。
太陽光システムを設置してから約15年ほど経過すると、市場には設置したパネルよりも性能が高いパネルが登場しています。
新しいパネルの方が発電量も発電効率も高いので魅力的に映ります。
しかし、現在設置しているパネルを撤去&処分して、且つ新たなパネルを設置する場合は問題も発生します。
設置したパネルと新たなパネルのサイズが同じなのであれば特に心配する必要がないですが、異なっている場合は
設置金具とレールの取り付け位置を変更
する必要があります。
屋根材に関しては金属(ガルバリウム)であれば特に心配ありませんが、スレート・コロニアル・瓦屋根の場合は屋根に穴を開けて設置をしています。
そのため、設置金具の位置を交換すると
雨漏りリスク
が高まります。
新しいパネルにすると意外なところで費用が嵩むため、基本的には設置したパネルを最後まで使った方が効率が良いです。
太陽光の法定耐用年数は17年
と決まっているため、17年以上使わないと太陽光が可哀そうです。
途中パワコン交換が必要ですが、パネル自体は約40年近くもつので非常に長生きです。
途中で蓄電池を検討するのも良いです。
最後にひとこと
今回は「太陽光のFIT認定がされるのは最初に設置したときだけ」という話題について解説しました。
より詳しい説明を希望される方は優良店が多い
に登録されることをおすすめします。
嵐のように3~5社から一斉に連絡が来るタイナビ/グリエネとは異なり
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